会社設立よくある失敗!!
会社設立について、インターネットの普及により自分でもできると言われています。
本当にミスなく自分でもできるのでしょうか。
手続きの流れと一緒に解説してみたいと思います。
STEP1:会社の内容を決定する
会社の設立にあたり、以下の事項を決定します。
- 商号(名前)
- 本店所在地
- 目的
- 資本金
- 決算月
- 代表者(その他の取締役など)
- 出資者
STEP2:内容が決定したら、司法書士さんに定款・その他の書類の作成を依頼します。
ここが近年インターネットの普及により、自分で準備できることもあります。
STEP3:定款の認証
株式会社の場合は、公証役場にて定款の認証を行います。
公証役場で52,000円の支払いがあります。
(合同会社の場合は、公証役場での定款の認証の手続きはございません。)
STEP4:資本金の払い込み
個人の通帳にて、資本金の払い込みを行います。
STEP5:すべての書類が整ったら、司法書士さんに電子申請してもらいます。
(ご自身で行う場合は、ご自身で法務局へ提出します。)
以上、一見簡単に見える手続きですが、ミスをしやすい又は税務上損をする項目を列挙します。
手続きのミス
定款の認証の日より前に、資本金の払い込みをしてしまった。
→資本金の払込みを行うのは、定款の認証の日「以後」になります。
許認可が必要な業種にもかかわらず、定款の目的にその内容を記載しなかった。
→介護事業や不動産業などの許認可が必要な業種は、その内容を定款に記載する必要があります。自治体に確認してから、定款を作成しましょう。
ご自身で申請する場合に申請書類1式を管轄以外の法務局へ送ってしまった。
→管轄以外の法務局へ書類を郵送した場合は、「間違ったので返してください。」ということはできません。印紙の返還などには2か月程度かかることもあり、基本的にはもう1度同じ書類を作成して再度申請することになります。
設立の月を決算月としてしまい、設立から1か月が経たずに決算になってしまった。
税務的に損なミス
資本金を1,000万円以上で設立したため、第1期から消費税の課税事業者(納税義務者)になってしまった。
→原則消費税は2年前の売上(「基準期間」といいます。)が1,000万円を超えた会社が第3期より支払うものなので、1期と2期は免税となる場合が多いです。
通常は、その免税期間を有効に使うため設立の月からおよそ1年後を決算月とする場合が多いです。
(免税期間を24カ月程度フルに利用するため)
資本金を1,000万円以上で設立をすると、第1期から消費税の納税義務者になります。
(それだけ資金的に余裕があるという考えから)
消費税の特定期間を検討しなかった結果、第2期から消費税の納税義務者となってしまった。
→上記の基準期間の例外で消費税法には「特定期間」というものがあります。
これは個人事業主から法人成りする場合など、ある程度最初から売上の目途が立っている会社が対象で、最初の設立から6か月で売上が1,000万円以上となる場合(売上代えて給与の支払い額が1,000万円以上かの判定でも可能)には、第2期から消費税税の納税義務者になります。
これを回避するためには、第1期を7か月で終了する必要があります。
(第1期が7か月以内の場合は特定期間とはならないので)
会社設立の後、税務署への届出書の提出を失念して、第1期において青色申告の特典が受けられなくなった。
→青色申告の提出期限は、会社設立の日以後3ヶ月以内(第1期がそれより前に終わったしまう場合は、第1期中)です。
忘れずに提出しましょう。
その他のミス
お勤めの方がプライベートカンパニーを設立する場合で、代表取締役(又は代表社員)を扶養の妻として、その妻に給与を支払ったため社会保険の加入義務が生じてしまった。
→代表者に対して給与を支払う場合は、非常勤であっても社会保険の加入義務が生じます。
出資者に両親をいれたため、親の相続の際に遺産分割に対象になってしまった。
→ご両親に資本金の一部又は全部を出資してもらった場合には、その出資額は親にとって株式(又は出資金)としての相続財産となり、ご両親の相続の際に遺産分割の対象になります。
ご自身が相続するためには、他の相続人との協議が必要です。
以上簡単に記載させて頂きましたが、会社の設立については、ミスしやすい項目がたくさんあります。そして、今後においても本店移転や役員変更、組織再編の際は必ず専門家に相談することになります。
自分で設立をすることはせずに、必ず設立「前」に税理士に相談し、司法書士さんに登記申請をしてもらいましょう。
ちなみに税理士の私でも自分で設立するようなことは絶対にしません。
今後の会社の発展のために、専門家にお願いすることをおススメします。